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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付が受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。
加入資格
加入できる方は次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
■個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
| 業種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
| 製造業・建設業・運送業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
■企業組合、協業組合
■事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
掛金
月額5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)で自由に選択可能。
加入後も掛金月額は増額・減額できます(但し、減額には一定の要件が必要です)。掛金は、掛金増額が、800万円になるまで積み立てられ、掛金増額が、掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます。
また、掛金の前納もできます。
経営セーフティ共済のポイント
無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
取引先が倒産後、借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。
掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
※ただし、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。
※ただし、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。
解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
制度の詳細はこちらから
〉〉〉 中小機構 経営セーフティ共済