最低賃金について
労働保険とは
・労災保険、雇用保険を総称した言葉であり、保険給付・手続き等は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われます。
・労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
・労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
雇用保険制度
・労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を行い 労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
・労働者を1人以上雇用する全産業が適用対象となります。
・労働者を1人以上雇用する全産業が適用対象となります。
被保険者
・被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって「被保険者とならない者」以外のことをいいます。
・適用事業に雇用される労働者は、「被保険者とならない者」に該当しない限り、その意思のいかんにかかわらず法律上当然に被保険者となります。
・適用事業に雇用される労働者は、「被保険者とならない者」に該当しない限り、その意思のいかんにかかわらず法律上当然に被保険者となります。
被保険者となる者
①1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者(下記の被保険者区分でわけられます)
②15歳以上の労働者
被保険者とならない者
①65歳に達した日以後、新たに雇用される者(ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者となることはできます)
②短時間労働者であって、季節的に雇用される者
③季節的事業に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
①一般保険者 | 一般被保険者(②③以外の被保険者) ・短時間労働者以外で週の所定労働時間が30~40時間未満 ・雇用契約時で1年以上の雇用が見込まれている場合 ・労働開始が65歳未満での場合 短時間労働被保険者(②③以外の被保険者でパートタイム労働者) ・週の所定労働時間が20~30時間未満 ・1年以上引続き雇用されることが見込まれること (6ヶ月等の期間を定めて雇用される者であっても、契約更新により1年以上雇用される場合) |
②高年齢継続 被保険者 | ・65歳に達する以前から引き続いて65歳に達した日以後において雇用されている者のことをいいます。 |
③短期雇用特例 被保険者 | ・季節的に雇用される者のことをいいます。 ・4ヶ月以上1年未満の契約により雇用される者がこれに当たります。 ・労働期間が1年以上に継続された場合は一般被保険者へ自動的に区分変更されます。 ・65歳以上の労働者も該当になります。 |
雇用保険料率
令和7年4月1日施行
雇用保険料率 | (事業主負担) | (被保険者負担分) | |
一般 | 14.5/1,000 | 9/1,000 | 5.5/1,000 |
農林水産・清酒製造業 | 16.5/1,000 | 10/1,000 | 6.5/1,000 |
建設業 | 17.5/1,000 | 11/1,000 | 6.5/1,000 |
※ここでは一般的な場合を掲載しております。
※詳細については、最寄りの職業安定所(ハローワーク)へお問合わせください。
※詳細については、最寄りの職業安定所(ハローワーク)へお問合わせください。
労災保険制度
・労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
・事業主が故意または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生 じ、労災給付を行った場合は、過去にさかのぼり事業主から労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部が徴収されます。
・事業主が故意または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生 じ、労災給付を行った場合は、過去にさかのぼり事業主から労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部が徴収されます。
特別加入
・労災保険制度は、労働者が被った業務災害に対し、保険給付を行う目的ですが、経営者の中には、一般労働者と同様の作業をしていて、業務内容・災害発生状況など労働者と変わらないといえる方もいます。そこで、このような事業主に対しても、労災保険の目的を損なわない範囲で、一定の条件満たす方に、労災保険の適用を図ることとしたものが特別加入(任意加入)です。
被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって「被保険者とならない者」以外のことをいいます。
被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって「被保険者とならない者」以外のことをいいます。
労災給付の種類
①療養(補償)給付
・労働者が業務上または通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。
・「療養給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局等で無料で治療を受けられる現物給付です。
・「医療費用の支給」は、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。
・労働者が業務上または通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。
・「療養給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局等で無料で治療を受けられる現物給付です。
・「医療費用の支給」は、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。
②休業(補償)給付
・労働者が業務上または通勤により負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)がその第4日目から支給されます。
・業務上または通勤による負傷や疾病による療養のため、労働することができないため、賃金を受けていないという3要件を満たす場合に、その4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。
・労働者が業務上または通勤により負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)がその第4日目から支給されます。
・業務上または通勤による負傷や疾病による療養のため、労働することができないため、賃金を受けていないという3要件を満たす場合に、その4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。
■支給額は次のとおりです。
☆休業(補償)給付
(給付基礎日額の60%)×休業日数
☆休業特別支給金
(給付基礎日額の20%)×休業日数
●休業初日から第3日目までを待機期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく給付補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。
※上記以外に、傷病(補償)年金、傷害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付等があります。
※詳しくは、労働基準監督署へお問合わせください。