制度の特色
退職金制度の確立
従業員のための退職金を計画的に準備できます。
また、商工会議所を通じて、大企業なみの退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。
税法上の特色
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。
事業主が負担する掛金は、一人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得にもなりません。
(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
制度の内容
掛金
・加 入 口 数…1口1,000円で従業員1人について
30口まで加入できます。
※掛金は1口あたり25円の制度運営事務費が含まれています。
制度運営事務費を除いた残額(1口あたり975円)を保険料として運用します。
・掛金の負担…全額事業主負担です。
掛金として振り込まれた金額は、事業主に返還しません。
・口数の増加…お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
給付金
この制度の給付金は、次のとおりです。(重複しては支払われません。)
・退職一時金…被共済者(加入従業員)が退職したとき。
・遺族一時金…被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
・年金…加入期間10年以上の退職者が希望するとき。なお、年金の受給中に死亡されたときは、その遺族に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金現価相当額を一時金でお支払します。
給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。
給付金は受取人名義の口座へ直接お支払いします。
なお、ご本人が死亡のときには、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。
解約手当金
途中で共済契約を解除された場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)にお支払いします。
なお、解約の場合は、被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。
≪参考≫給付金の税法上のお取扱い
・退職一時金…退職所得となります。ただし、解約された場合の給付金は一時所得となります。
(所得税法第31条、同法施行令第72条・第76条・第183条)
・遺族一時金…死亡退職金とみなされ相続税の対象となりますが、法定相続人数×500万円までの範囲内は非課税です。
(相続税法第3条・第12条、同法施行令第1条の3)
・年金…雑所得となりますが、公的年金等控除の適用が受けられます。
(所得税法第35条、同法施行令第82条の2)
※記載の税務取扱は、2020年12月現在の税制に基づくものです。
今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
給付金額
退職一時金の額
基本大初期一時金の額と加算給付額との合計額がお受取りになる退職一時金の額となります。
〈基本退職一時金〉
掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規約に金額が定められています。
〈加 算 給 付〉
毎年の運用実績に応じて、毎年11月1日に基本退職一時金に加算される金額です。
遺族一時金の額
死亡時の退職一時金の額に掛金1口について10,000円を加算した金額です。
年金月額
退職時の退職一時金額を原資として計算した金額を、年4回(3・6・9・12月)、3ヶ月分を取りまとめて10年間にわたってお支払いします。
ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払いします。
基本退職一時金額、遺族一時金額及び年金月額
(掛金月額1口1,000円について)
| 加入期間 | 掛金累計額 | 基本退職一時金額 | 遺族一時金額 | 年金月額 |
| 1年 3 5 7 10 | 12,000 36,000 60,000 84,000 120,000 | 11490円 34,620 57,950 81,470 117,120 | 約21,490円 44,620 67,950 91,470 127,120 | 約-円 - - - (1,010) |
| 15 20 | 180,000 240,000 | 177,550 239,250 | 187,550 249,250 | (1,540) (2,070) |
| 25 30 | 300,000 360,000 | 302,270 366,620 | 312,270 376,620 | (2,610) (3,170) |
| 35 40 | 420,000 480,000 | 432,330 499,430 | 442,330 509,430 | (3,740) (4,320) |
| 45 | 540,000 | 567,950 | 577,950 | (4,910) |
>月額表
(注)
- 年の途中で退職されたときの基本退職一時金は、月単位で計算された額が支払われます。
- 基本退職一時金は、商工会議所特定退職金共済制度規約に基づく金額ですが、経済変動や委託保険会社および委託割合の変更等により将来変更されることがあります。
- 遺族一時金額および年金月額は基本退職一時金を基準として計算しており、加算給付額は含まれておりません。
- 最低年金月額(20,000円)に満たない場合は()表示しています。この場合は一時金でお支払いします。
制度のお取扱い
加入できる事業主 ー共済契約者ー
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。
加入するときは ー任意包括加入ー
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし、14歳7ヵ月から65歳6ヵ月までの方。)
満70歳まで継続できます。なお、次のような人は加入させなくても差し支えありません。
- 期間を定めて雇われている人
- 季節的な仕事のために雇われている人
- 試用期間中の人
- 非常勤の人
- パートタイマーのように労働時間の特に短い人
- 求職中の人
次の方はこの制度に加入できません。【所得税法施行令 第73条①三】
- 個人事業主本人
- 個人事業主と生計を一にする親族(生計を別にする親族で従業員の場合は加入できます)
- 法人企業の役員(使用人兼務役員の場合は加入できます)
従業員の加入同意が必要です
加入・増口手続にあたっては従業員の「加入同意」が必要となります。所定の申込書へ従業員の方の同意印を押印いただきます。
他の特定対処基金共済制度とは重複加入はできません
他の特定退職金制度に既に加入されている場合は、この制度に重複して加入することはできません。
(中小企業退職金共済制度との重複加入は認められています)
加入手続きと掛金のお支払方法
事業主が、対象となる従業員を被保険者として、所定の加入申込書により、商工会議所へお申し込みください。
掛金は、取扱金融機関の口座から毎月22日に自動的に振替させていただきます。
(2ヵ月連続して口座振替が出来なかった場合、脱退としてお取り扱いします)
掛金は、取扱金融機関の口座から毎月22日に自動的に振替させていただきます。
(2ヵ月連続して口座振替が出来なかった場合、脱退としてお取り扱いします)